情報と法
英文科目名 | 担当 | 単位数 | 履修年度 |
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Information and Law | 鈴木雄一 | 2単位 | 2年(2004年度)前期 |
出席 | 試験 |
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3回ほど行った授業内課題による | 試験期間中に行う |
【感想】
情報と社会(の一部)、法と市民担当の教授である。相変わらずの人である。(法と市民参照)
講義内容は
情報は、本来公共財としての性格を有するものであるが、現代の高度情報化社会においては、経済的価値を生む財産としての情報に注目が集まりつつあり、これに伴って、こうした財産的情報の法的保護が重要視されるようになった。この講義では、財産的情報を保護する知的財産法制についてさまざまな角度から解説する。具体的には、工業所有権四法と呼ばれる特許法・実用新案法・意匠法・商標法について論じる。
である。(初回ガイダンス配布資料による)
各法律の保護する対象など、非常によくまとまったパワーポイントで説明してくれる。この人が嫌いな人間は多いだろうが、個人的にはおもしろい授業であったと思う。
なお、授業内課題は
・意匠登録法第3条1項に規定されている意匠登録に必要な要件について「茶わん」の例を挙げて説明しなさい
であった。
【試験】
試験期間中に行う。
試験問題は
・特許権を受ける要件を挙げ、それぞれ説明しなさい
・特許制度、実用新案制度を保護期間、審査制度、保護対象の3点から比較し、説明しなさい
・意匠登録を受けるための要件である「創作非容易性」について説明しなさい
・商標類似判断の三要素について説明しなさい
・防護商標制度について、生まれた経緯を踏まえながら説明しなさい
であった。パワーポイントをノートに取り、復習すれば間違いなく取れる…
…ハズであった。
正直、これを落とす気は更々なかったのではあるが…大学生活初の「不可」がこの科目。何故「不可」なのかわからない。あの解答の何がダメだったのかわからない。そりゃ「外見類似」を「外観類似」って書いちゃったけどさー。
まわりが自分のノートで単位をもらっているのでなおさらヘコんだ。そして「不可」の通知を旅行中、母からメールで知ったのでなおさらヘコんだ。(次の日ヤケになってNotting Hill Carnivalというイギリスに住んでいる南米系の人の祭に行って騒いだ)
悔しいから来期絶対「優」取ってやる。
【追記】
彼の好きな回答を書いた人が単位をもらっている。彼の好きな回答は、パワーポイントに書かれていることを書かれている回答。たとえば、優秀回答をみると非常にシンプルである。
・意匠登録を受けるための要件である「創作非容易性」について説明しなさい
という問題では、本当に1行しか回答していない。
ほかの問題でも、
保護期間とは〜〜
審査制度とは〜〜
保護対象は〜〜
のみである。例えなどは一切必要としない。つまり、理解しているしていないは問題ではなく、パワーポイントどおりのことを書けるか否か。そこに単位を取れるか取れないかはかかっている。(法と市民も同様である)